認定支援機関 補助金・経営力向上計画・資金調達支援
山本税理士事務所
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平成30年5月に成立した生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者・小規模事業者等が設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画です。所在している市町村によって一部適用対象外の地域もありますが、
この計画書について市町村の認定を取得していれば各種優遇措置の適用を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を取得していれば固定資産税の優遇を受けることができ、さらにものづくり補助金
の大幅な加点項目となっております。大きな設備投資の際には一度検討することをオススメします。